要望事項 |
要望に対する各部等の意見(事業内容を記入) |
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1、都市開発審査会では、1ヘクタール(10,000平方メートル)以下の開発行為などに大しても、周辺環境との関係を考慮して、適宜開催し、周辺住民の願いに基づいて、計画の変更・改善を強く働きかけること | 平成18年7月1日より、都市開発委員会開催案件の規制を開発面積10,000平方メートル以上、戸数100戸以上から開発面積3,000平方メートル以上に変更し、委員会で住環境等の意見交換・協議を行っている。 |
174 |
2,流山し開発事業における事前協議の手続き等に関する条例や開発指導要綱に「周辺住民の合意」を盛り込むこと | 事前協議の手続き等に関する条例で、近隣住民等への説明で事業計画の内容等を近隣住民等に対して説明し、理解を得るようつとめるとともに近隣住民等から説明会の実施を求められた場合、これに配慮するものと規定し、また、開発指導要綱は、公共施設等の整備基準その他必要な事項を定め良好な都市環境の形成に資することを目的としている。なお、事業者に対しては、近隣住民などと工事協定を締結するよう指導している。 |
175 |
3、ハシゴ車など緊急車両の通行・活動ができるかどうか現地調査を徹底すること | 既存のものについては実施済。開発行為によるものについては継続中。 |
176 |
4、住民説明は、日影図・電波障害現況図・配置図(立面図・平面図も含む)・写真を利用した周辺との設置関係図の塗布を義務化されること | 事業計画の周知を図るため、事業計画の内容等その他規制で定める事項を記載した事業公開板を当該事業区域内に設置の義務および近隣住民等の要請が会った場合、事業計画の関係書類を配布し説明するよう指導している。 |
177 |
5、景観法やし独自の裁量権も発揮し、高層マンション建設に規制をかけること | 景観法に基づく景観計画については現在策定中であるが、策定にあたっては都市計画法の用途地域、高度地区および土地利用状況との整合性を図る必要があると考えている。 |
22 |
新鮮遠征区域内における野馬土手等、文化遺産については、原則保存し、地域文化の継承を図ること | 新市街地・運動公園地区は県が各事業者と協議済み。西平井・鰭ケ崎地区は、区画整理事務所と協議しているが、現状保存が困難な場合は、記録保存(発掘調査)している |
23 |
市のランドマークと位置づけている千仏堂など市内に残る緑地保全を進めること。また、新川耕地斜面緑地など手つかずの森林が大規模に伐採されないよう、保存樹林制度を広く市民に知らせ、緑地保存に積極的に取り組むこと | ランドマークの位置づけをしているところの緑地保全は難しいが、新川耕地の斜面樹林については地権者と保全協定を結んで保全に努めている。その他の斜面樹林についても積極的に保存に取り組んでいきたい。 |
24 |
成顕寺北側のマンション計画は、歴史的行事を行ってきた経緯やオオタカの飛来地であることを鑑み、住民都の協議を行うよう事業者に指導すること | 開発行為事前協議の段階から、事業者に対して、近隣住民等に事業計画の内容説明を行うとともに近隣住民課などに事業計画の内容の説明を行うとともに近隣住民等から要望等にできる限り沿えるよう指導をしている。 |